年金リスクサポート

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年金問題は企業にとっても、また企業で働く人々にとっても大きな関心を集めるテーマ。社会保険労務士事務所『三宅綜合事務所』では、御社の労務管理の一環として、年金制度に関連する雇用形態の見直しをはじめ、企業年金に関するあらゆるご相談にお答えしております。
年金について
厚生年金は、平成16年の改正により、賞与額も含めた総報酬制度が導入されました。さらに、高年齢者雇用安定法の改正により、定年年齢は平成18年4月以降、62歳から段階的に引き上げられ、平成25年以降は、65歳に義務付けられることになっています。このように年金制度は、年を追うごとに複雑なものへと悪化しつつあるのです。また、こうした法改正は、ダイレクトに企業経営・人材確保に影響を及ぼします。
そこで、当社では、
1.「過去」「現在」「将来」の社員さんのライフスタイルを見据え、企業にとっての最適な賃金額・雇用形態のご提案。
2.社員さん・パートさんへのわかりやすい年金説明会の開催。
3.老齢・遺族年金裁定請求代行。 4.障害年金受給の可否やご相談。
5.年金にまつわる一般的なご相談などのご提供。
を実施し、御社ならびに御社スタッフ様の年金に対するご不安やお悩みの解消に努めております。また、平成19年4月から実施された「離婚時年金分割」、平成20年4月からの「3号分割」は、女性にとって、特に重要な改正となっています。当事務所では、女性従業員を雇用されている企業様にも、メンタル面・収入面・年金分割面でのご相談にお乗りできる場をご用意しておりますので、お気軽にご用命ください。
最新情報
健康保険の改正(平成20年4月より)
平成20年4月から高齢者の医療制度(後期高齢者医療制度と前期高齢者医療制度)が実施
されていますが、健康保険でも次の事項が改正され、平成20年4月から実施されています。
1 医療費の自己負担額軽減措置の拡大
医療費の自己負担額の軽減措置対象者が、「3歳未満」から「小学校入学前」に拡大され
ました。医療費の自己負担額は、原則として3割ですが、少子高齢化対策の観点から、乳
幼児については2割の自己負担額軽減措置が講じられています。その対象年齢が「6歳に達
する日以後の最初の3月31日以前(小学校入学前の幼児)まで」に拡大されました。
2 高額医療・高額介護合算制度の創設
健康保険と介護保険の自己負担額の合計額が年額で一定額(自己負担限度額)を超えた場
合は、「高額介護合算療養費」として支給されます。これまでも健康保険と介護保険のそ
れぞれに自己負担額が高額となった場合の給付がありましたが、平成20年4月からは、両
制度を通じた自己負担限度額が設けられました。
08.02.14 年金特別便について
08.02.08 後期高齢者医療制度に関するQ&A
08.02.01 確定拠出年金Q&A
08.02.01 厚生年金特例法が施行されました
08.01.25 08年度の年金額を据え置き/厚労省
07.06.15 政府管掌健康保険における標準賞与額の取扱いについて
07.06.12 年金記録問題に関する対応状況
07.04.26 「厚生年金の標準的な年金額(夫婦二人の基礎年金を含む)の見通し」等を発表
07.02.21 確定拠出年金の施行状況について
07.02.14 平成19年度の年金額について
06.10.03 離婚時の厚生年金分割制度のご案内(社会保険庁)
06.10.02 出産一時金等の医療機関等による受取代理について(社会保険庁)
06.10.01 社会保険資格取得時の年金手帳等の添付不要について(社会保険庁)
06.08.25 定期的な被扶養者の認定(検認)の実施について(社会保険庁)
06.08.10 年金記録相談の特別強化体制について(社会保険庁)
06.08.08 平成18年9月(10月納付分)からの厚生年金保険の保険料率改訂について(社会保険庁)
06.06.14 健康保険・厚生年金保険の報酬の支払基礎日数の変更等について(社会保険庁)
06.03.31 年金の加入記録や保険料納付状況をネットから確認可能に(社会保険庁)
05.03.28 政管健康保険・厚生年金保険の未適事業所への適用強化について(社会保険庁)






